2007年11月30日

残存物保管期間の短縮へ(遺失物法の改正)

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遺失物法の改正によって12月10日より、警察に届けられた拾得物の保管期間が「6か月」から「3か月」に短縮される。倉庫を対象に国土交通省が作成した標準トランクルームサービス約款は今年10月、寄託者に対する寄託物の引取りの催告から処分が可能になるまでの期間を「1年」から「3か月」に短縮した。

 

保管期間の短縮と処分の迅速化は、時代の流れといえるだろう。残置物の保管期間を「6か月」等と賃貸借契約書に明記している場合、保管期間を「3か月」に改めることを検討してもよさそうだ。

 

<改正遺失物法の概要>

・警察に拾得物が届けられた場合の保管期間を「6か月」から「3か月」  に短縮する。

・拾得物の情報をインターネット(各都道府県警のページ)で公表する。

・携帯電話やカード類など、個人情報が入った落とし物は、保管期間内に落とし主が見つからなかった場合でも、所有権が拾得者に移らない。

・傘、衣類、履き物、自転車、および保管に不相当な費用または手数を要するとして政令で定めるものは、2週間以内に落とし主が見つからない場合に売却等の処分ができる。

・公共交通機関の施設など大量の遺失物を取り扱う事業者は、公安委員会から指定を受ければ、その施設における拾得物を自ら管理できる。

 

参考:改正遺失物法の概要(チラシ)

http://www.npa.go.jp/safetylife/chiiki2/summary1.pdf

 

参考:改正遺失物法の概要(パンフレット)

http://www.npa.go.jp/safetylife/chiiki2/summary2.pdf

 

参考:改正された標準トランクルームサービス約款

http://www.008008.jp/pdf/trank.pdf

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Posted by takatsuki_life at 22:33Comments(0)TrackBack(0)clip!法改正