平成18年度分の自動車税から、引越しや売買によって、現在所有している自動車のナンバーが他都道府県のナンバーに変わっても、その年度における自動車税の月割計算による還付や新たな課税はなくなります。
※平成17年度分の自動車税の取り扱いについては、今まで通りです。
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くらしの相談室長