2006年04月22日

訪問販売にはクーリング・オフ制度で対抗!

訪問販売等で契約してしまった場合、クーリング・オフ制度を使えば一定期間内であれば無条件で解除できます。契約書面を受け取った日から、8日間以内に書面で通知してください(マルチ商法・内職商法は20日間)。

書面(葉書)で通知する方法

  • 契約解除通知
  • 契約年月日 平成○○年○月○日
  • 商品名 ○○○○○
  • 販売会社名 ○○○○株式会社
  • 右契約を解除します。
  • 平成○○年○月○日
  • 住所 大阪府高槻市○○町○ー○
  • 氏名 ○○○○

上記の内容を葉書の裏面に書き、葉書を両面コピーして配達記録郵便にして、送付した証拠を残します。クレジット契約で購入したときは、クレジット会社にも同様の葉書で通知します。

ご相談は、こちらまでお気軽にお問い合わせ下さい。

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