屋外広告業は、これまで届出制度でしたが、当制度では屋外広告業者の営業状態を把握することが困難であり、繰り返し違反広告物を掲出するなどの不良業者であっても営業し続けることが出来るという問題点がありました。このため、大阪府では平成16年6月の屋外広告物法の一部改正を受けて、平成18年3月、大阪府広告物条例を改正し、不良業者を排除し、法令を遵守する良質な屋外広告業者の育成を図る制度として、平成19年1月1日から登録制度を導入することになりました。
改正の概要・変更点
- 屋外広告業を営むには 届出制 ⇒ 登録制
- 有効期限 無期限 ⇒ 5年間
- 届出・登録の拒否 規定なし ⇒拒否できる
- 有資格者の設置 講習会修了者を営業所ごとの設置⇒業務主任者を 営業所ごとに選任
- 営業に関する行政処分 規定なし⇒登録取消し又は営業停止
- 台帳の閲覧 規定なし⇒業者登録簿・監督処分簿
- 指導等 必要な指導・助言・勧告を行う⇒同左
- 罰則 罰金⇒懲役・罰金・過料
※屋外広告業とは元請け、下請けを問わず、広告主から屋外広告物の表示又は屋外広告物の掲出物件の設置に関する工事を請け負うことを業として行う営業を言います。