石綿にさらされる業務に従事していた労働者の方については、将来、原発性肺がん、中皮腫等の健康被害が生じるおそれがあります。また、原発性肺がん及び中皮腫とも石綿にさらされてから発症までの期間が非常に長く、原発性肺がんで15〜40年、中皮腫で20〜50年との特徴があります。
- 石綿にさらされる危険のある作業
- 石綿製品の製造工程における作業
- 耐火建築物に係る鉄骨等への吹付け作業
- 断熱若しくは保温の為の被服又はその補修作業
- スレート板等難燃性の建築材料の切断等の加工作業
- 建築物の補修又は解体作業
- 鉄鋼製の船舶又は車両の補修又は解体作業
- タルク、バーミキュライト及び繊維状ブルサイト等の取扱いの作業
- 倉庫内の等における石綿材料・製品の袋詰め又は運搬作業
- 石綿鉱山又はその附属施設において行う石綿を含有する鉱石又は岩石の採掘、搬出又は粉砕その他石綿の精製に関連する作業
- 1から9の作業が行われている場所における作業
- 石綿による疾病の症状
- 息切れがひどくなった場合
- せきやたんが以前に比べて増えた場合やたんの色が変わった場合
- たんに血液が混ざった場合
- 顔色が悪いと注意された場合や爪の色が紫色に見える場合
- 顔がはれぼったい場合、手足がむくむ場合や体重が急に増えた場合
- 激しい動悸がする場合
- 風邪をひいて、なかなか治らない場合
- 微熱が続く場合
- 高熱が出た場合
- 寝床に横になると息が苦しい場合
- 食欲がなくなった場合や急にやせた場合
- やたらに眠い場合
- 石綿による疾病の認定基準のポイント
- 明らかな石綿肺所見が認められ、かつ、石綿にさらされる作業に従事したと認められる場合
- 胸膜プラーク又は石綿小体等の存在が認められ、かつ、石綿にさらされる作業に ●中皮腫の場合はおおむね1年以上 ●原発性肺がんの場合はおおむね10年以上従事したと認められる場合
以上に該当すると労災補償を受けることが出来ますので、労働基準監督署にご相談下さい。


