雇用促進住宅とは、独立行政法人雇用・能力開発機構が設置し、公共職業安定所の紹介により就職する方、配置転換又は出向等により転勤する方で、通勤圏外のため住居の移転を余儀なくされている等の事情により、住宅の確保を図ることで職業の安定が図られると公共職業安定所長が認める方が利用できる住宅です。
- 貸与条件の概要
- 公共職業安定所の紹介等で就職することに伴い住居を移転される方
- 転勤等により住居の移転を余儀なくされ住宅に困窮している方
- その他職業の安定を図るために住宅の確保を図ることが必要な方
- 入居者の資格
- 単身もしくは家族を伴って入居される方(一部の住宅では、家族を伴わないと入居できない住宅があります)
- 申請者の年収の12分の1の額が、家賃及び共益費の合計額の3倍以上である方
- 確実な連帯保証人がある方
- 賃貸契約期間
- 雇用促進住宅は、定期借家契約を採用しており、契約期間は2年以内となっています。
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