2006年08月01日

大阪市違法残業〜休憩時間不足【労働基準法違反で捜査】

大阪市条例で定める一般職員の休憩時間が、残業をした場合に労働基準法の規定に15分足りないとして、大阪市人事委員会は大阪市に対し改善を勧告、大阪府警生活経済課が同法違反容疑で異例の捜査に乗り出した。条例上の休憩時間は45分だが、労働時間が8時間を超えた場合は法律上、追加休憩が必要。大阪市によると、一般職員の平日の勤務時間は9時から17時半の8時間30分。このうち休憩時間は12時15分からの45分間で、残る7時間45分が労働時間と定めている。一方、労働基準法は、労働時間が6時間を超えると45分以上、8時間を超えると1時間以上の休憩を与えなければならないと規定。このため大阪市のケースでは、15分の残業を命じると、休憩を追加しなければ違法になる。昨年9月、当時の人事課長が部下に1ヶ月計66時間の残業を命じながら、一度も休憩を取らせていなかったことが市民の情報公開請求で判明。(8/1産経新聞)

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