2006年08月10日

パートタイマー助成金

パートタイマー助成金とは、パートタイマー正社員との処遇格差改善に向けた取り組みを行った事業主を支援するために設けられた助成金です。

  • 支給申請の申請が出来る事業主

労働保険適用事業主

  • 助成額
  1. パートタイマーの仕事や能力に応じた処遇について、正社員と共通の一定要件を満たす評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50万円
  2. パートタイマーの仕事や能力に応じた処遇について、一定の要件を満たす評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30万円
  3. パートタイマーから正社員への転換制度を設けた上で、実際に転換した者が1名以上出た場合。転換後の「正社員」は、労働契約期間の定めがないことが条件です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30万円
  4. 短時間正社員制度を設けた上で、実際に短時間正社員が1名以上出た場合。以下の要件を満たす「短時間正社員」を新たに導入した場合に支給されます。ア 正社員と比較して1週間の所定労働時間が1割以上短いことイ 労働契約時間の定めがないこと ウ 時間当たりの基本給が、同様の業務に従事する正社員と同等以上であること・・・・・・・・30万円
  5. 正社員との均衡を考慮した教育訓練をパートタイマーに延べ30名以上実施した場合。原則、教育訓練の内容が正社員と同様であり、OJTでないこと。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30万円
  6. 1〜5のいずれかの助成金を受給した事業主が、パートタイマーの健康診断または通勤に関する便宜供与の制度を設けた上で、その利用者が1名以上出た場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30万円
  • 支給申請までのスケジュール

2006年4月1日以降に新たに制度を導入し、制度導入後2年以内に対象者が出たら、3ヶ月以内に申請する。

  • 支給申請にあたって

いずれのメニューも支給は1事業主1回限りです。

1、2のメニューはいずれか一方を選択します。

6のメニューは1〜5のメニューのいずれかの助成金を受給した場合のみ受給できます。

2006年4月1日以降に制度を新たに設けてから(就業規則または労働協約に規定することが必要)2年以内に対象者が出たときに支給されます。

支給申請期間は、対象が出てから3ヶ月以内です。

申請は財団法人21世紀職業財団地方事務所で受付けています。

※パートタイマーとは1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される正社員に比べて短い労働者です。パート、アルバイト、嘱託、契約社員、準社員といった呼び方によって取扱いは変わりません。

こちらまでお気軽にご相談ください。

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