2006年08月28日

平成19年度から不妊治療助成を倍増!【所得制限も緩和】

厚生労働省は8月26日、少子化対策の一環として、不妊治療のうち健康保険が使えない体外受精顕微授精に対する公的助成を拡充することを明らかにした。1世帯あたりの助成額を現在の年間10万円から20万円に倍増するほか、助成が受けられる所得制限を緩和するもので、平成19年からの実施を目指す。厚生労働省の推計(14年度)では、不妊治療を受けた患者は46万6900人に上っており、出産を望んでいる夫婦への直接的な支援で少子化に歯止めをかけたい考えだ。

不妊治療への公的助成の拡充は、6月に政府がまとめた「新しい少子化対策」に盛り込まれ、厚生労働省で具体的に検討を進めてきた。公的助成は16年度に始まり、体外受精と顕微授精が対象。こうした方法以外では妊娠が見込めないか、極めて困難と医師に診断された夫婦が治療を受けた場合、現在は通算5年間、年間10万円を上限に、かかった費用の半額を助成している。実施主体は都道府県政令指定都市中核市で、負担は個にと自治体が折半している。16年度には約17600組が助成制度を利用した。しかし、1回当たりの平均治療費は体外受精が30万円、顕微治療が40万円と高額で、成功までには何度も治療を繰り返すことが少なくない。助成を受けても夫婦の負担は大きく、関係者から「治療を断念せざるを得ないケースもある」との指摘が強かったため、支給額を倍増することにした。夫婦合算で650万円(所得ベース)となっている所得制限も緩和するが、具体額は今後の予算編成作業の中で調整する。厚生労働省は拡充案を19年度予算の概算要求に盛り込んでおり、与党内で浮上している助成期間の延長についても引き続き検討していく考えだ。(8/27産経新聞)                                           

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不妊治療を受ける際の心構え【妊娠・出産・子育て】at 2006年10月31日 10:38