2006年09月05日

退職後の過労自殺も労災!

過重な労働うつ状態となり、兵庫県加古川市の無認可保育所を退職後の平成5年に自殺した保育士、岡村牧子さん=当時(21)の父、昭さん(70)が死亡を労災と認めなかった国の処分取消しを求めた訴訟の判決で、東京地方裁判所は4日、請求を認め、処分を取り消した。難波孝一裁判長は「業務によって発病し、うつ状態が治らずに自殺したと認められる。自殺の原因が業務ではないとした労働基準監督署の処分は違法」と判断した。退職後の過労自殺で労災が認められたケースは、厚生労働省労働基準局補償課は「把握する限りにない」としている。判決によると、牧子さんは平成4年に保母(現在は保育士)の資格を取得。翌年1月から無認可保育所に勤務し、12時間勤務が継続。適応障害と診断され退職したが、うつ状態が続き、4月29日に自殺した。昭さんは加古川労働基準監督署に労災申請したが、同労働基準監督署は認めなかった。(9/5産経新聞)

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