2006年09月06日

凍結精子訴訟 父子関係認めず【最高裁判決】

西日本在住の女性が、夫の病死後、凍結保存していた精子による体外受精で出産した男児(5)について、亡父の子として認知するよう国側に求めた訴訟の上告審判決が4日、最高裁第2小法廷であった。中川了滋裁判長は「法律上の親子関係は認められない」として、女性側勝訴の2審・高松高等裁判所判決を破棄し、男児の認知請求を却下した。女性側の逆転敗訴が確定した。

民法は親の死から3年以内であれば、死後の認知を求める訴えを起こせると規定しているが、親が生きている間の妊娠が前提となっている。判決理由で中川裁判長は「死後懐胎で生まれた子と死亡した父との間には、親権や扶養、相続といった法律上の基本的な親子関係が生ずる余地はない」との判断を示した。

その上で、こうしたケースでの親子関係について、「死亡した者の保存精子を用いる人工生殖に関する生命倫理、生まれてくる子の福祉、社会一般の考え方など多角的観点から検討し、立法によって解決されるべき問題」と述べ、法整備の必要性を指摘した。(9/5産経新聞)

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