2006年09月12日

住民基本台帳 原則非公開に!【11月1日から】

政府は9月12日の閣議で、原則として誰でも住所や生年月日などの個人情報が記載された住民基本台帳を閲覧できるとした現行制度を改め、閲覧者を国や自治体の他、世論調査など公益性の高い調査研究を行う企業や団体に限定する改正住民基本台帳法を11月1日から施行することを決定した。不正閲覧に対しては、6月以下の懲役または30万円の罰金を科す罰則規定を新たに設けた。市町村長に対しては、閲覧した個人名や団体名を公表することも義務付けた。(9/12産経新聞)

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