9月21日、東京地方裁判所で判決が下された日の丸・君が代訴訟について、東京都側が敗訴したことについて憤りが収まらない。まず命令というものは不法、不当であってはならない。例えば「人を殺せ」「金を盗め」「アイツを殴れ」「覚醒剤を売れ」という命令は不当、不法な命令であるからこのような命令は許されない。しかし、国歌を歌い国旗を掲揚するという命令は公序良俗、法律に反しない有効な命令だ。確かに人それぞれ好き嫌いは当然に存在する。君が代、日の丸、天皇、毛沢東、スターリン、ポルポト、金日成、マッカーサー、トルーマン、チャーチル、扶桑社の教科書、日本書籍新社の教科書等々好きな人嫌いな人はいるだろう。しかし、毛沢東、スターリン、金日成とは異なり君が代、日の丸は法律的にも、世論から見ても国民に十分受け入れられており、真っ当な命令だと考えられる。もし、この判決が千歩譲って妥当だとするならば、私が中学生の頃、「平壌は我が心の故郷」「統一列車は走る(北ベトナムの歌)」「入道雲の歌(労働運動の歌)」「歌劇オキナワ(沖縄戦の反戦歌)」など等数えきれないぐらい「私と思想信条が異なる歌」を歌うことを強制されてきた。これも全て「思想・良心の自由に反する」ことを理由に歌うことを拒絶する自由を与えるべきである。そうでなければ均衡を失する。とにかくこの度の判決は絶対に受け入れられない。石原知事の闘争心に期待したい。
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