2007年02月17日

改正貸金業法

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【多重債務問題の解決へ大きく前進】
深刻さを増す多重債務問題の解決を目指して、改正貸金業法が昨年暮れに成立しました。金利負担は大きく軽減され、出資法の上限金利(29.2%)を平成21年末をめどに20%に引き下げます。
いわゆるグレーゾーン金利を廃止し、利息制限法の上限金利(元本10万円未満が年20%、100万円未満18%、100万円以上15%)を超える貸し付けは禁じられます。
多重債務の元凶である“貸し過ぎ”にも歯止めを掛けました。
貸金業者は借金にきた利用者の返済能力を金融庁指定の信用情報機関に問い合わせなければならず、その結果、借入総額が年収の3分の1を超えていると分かれば、貸し付けは原則禁止されます。
さらにヤミ金融の撲滅に向けて刑事罰を引き上げ、貸金業者の参入基準を厳格化するなど、抜本的、総合的な対策を実施することになりました。

しかし、法の抜け道を見つける達人がいるのも世の常。とりあえず、自己破産者、自殺者が減ることを見守っていこう。

ご相談は、こちらまでお気軽にお問い合わせ下さい。

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