2007年04月20日

万全ですか?セクシャルハラスメント対策

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平成19年4月1日から改正男女雇用機会均等法がスタートしました。改正法の施行により、職場のセクシャルハラスメントについて必要な措置を講ずることが事業主の義務となりました。職場でのセクシャルハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であると共に、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、企業にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。そこで、事業主は、職場におけるセクシャルハラスメントに関し、雇用管理上講ずべき措置として厚生労働大臣の指針で9項目が定められています。これらについては、企業の規模や職場の状況の如何を問わず必ず講じなければなりません。尚、派遣労働者に対しては派遣元事業主のみならず、派遣先事業主も措置を講じなければならないことに注意してください。9項目は以下の通りです。

  1. 職場におけるセクシャルハラスメントの内容・セクシャルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
  2. セクシャルハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
  3. 相談窓口をあらかじめ定めること。
  4. 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、広く相談に応じること。
  5. 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
  6. 事実確認ができた場合は、行為者及び被害者に対する措置を適正に行うこと。
  7. 再発防止に向けた措置を講ずること。
  8. 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
  9. 相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱を行ってはならない旨を定め、、労働者に周知・啓発すること。

セクハラを放置すると、企業に莫大な損害賠償を請求されるケースもみられます。まだ就業規則等を整備されていない社長さん、早めに対応しましょう。

ご相談は、こちらまでお気軽にお問い合わせ下さい。

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