2007年05月04日

NPO法人【特定非営利活動法人】設立申請時に必要な書類(大阪府の場合)

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これまでは公的な社会サービスは「行政」が中心的に担ってきましたが、人々のニーズの多様化・複雑化、さらに、国や地方公共団体の財政の逼迫に伴い、「行政」だけでは公的サービスを担うことが難しくなってきました。一方、市民自らが自発的に様々な社会問題に立ち向かい、数々のニーズに応え、公益活動を行う民間の市民団体が、21世紀市民社会の新しい担い手として大いに期待され、注目を受けています。

NPO法人は所轄庁の認証を受け、法務局登記することにより成立します。法人設立申請時に都道府県に提出する必要な書類は以下の通りです。

  1. 設立認証申請書(法廷様式) 1部
  2. 定款 2部
  3. 役員名簿(役員の氏名、住所又は居所、報酬の有無を記載した書面)2部
  4. 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本 1部
  5. 役員(全員)の住所又は居所を証する書面(住民票等) 1部
  6. 社員のうち10人以上の者の氏名・住所又は居所を記載した書面 1部
  7. 確認書 1部
  8. 設立趣意書 2部
  9. 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 1部
  10. 設立の初年度及び翌年度の事業計画書 2部
  11. 設立の初年度及び翌年度の収支予算書 2部

ご相談は、こちらまでお気軽にお問い合わせ下さい。

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