2007年05月06日

NPO法人【特定非営利活動法人】認証後の登記手続(大阪府の場合)

人気blogランキングへ

これまでは公的な社会サービスは「行政」が中心的に担ってきましたが、人々のニーズの多様化・複雑化、さらに、国や地方公共団体の財政の逼迫に伴い、「行政」だけでは公的サービスを担うことが難しくなってきました。一方、市民自らが自発的に様々な社会問題に立ち向かい、数々のニーズに応え、公益活動を行う民間の市民団体が、21世紀市民社会の新しい担い手として大いに期待され、注目を受けています。

法人の設立の認証を無事終えた後、登記手続をしなければなりません。手続は以下の通りです。

登記手続

登記手続は組合等登記令に基づいて行います。設立の認証を受けたときは、2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局において、設立登記をしなければなりません。(登記することにより法人として成立します。)また、従たる事務所を有する法人は、設立登記をした後、2週間以内に、従たる事務所の所在地を管轄する法務局において、同様の登記をしなければなりません。登録免許税はかかりません。これらの登記を怠った場合は、過料に処せられます。

  • 登記事項
  1. 目的及び業務   定款に記載された目的、活動の種類及び事業の種類
  2. 名称         定款に記載された名称
  3. 事務所       主たる事務所・従たる事務所の所在地
  4. 代表権を有する者の氏名・住所・資格    定款に記載された設立当初の役員のうち、理事全員の氏名・住所
  5. 存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由  定款に記載された存立時期又は解散事由
  6. 資産の総額    財産目録に記載された資産総額

※登記申請に必要な書類  

登記申請書 認証書 定款 理事全員の就任承諾書 財産目録

※登記後、登記事項に変更等があった場合(事務所の移転、理事の変更等)

その都度、変更する必要があります。従たる事務所を有する法人は、その登記をした法務局においても、同様の手続が必要です。

※資産の総額の変更がある場合、毎事業年度終了後に、事業年度末日現在の額に変更の登記を行う必要があります。

  • 印鑑届

設立登記の際には、法人代表者の印鑑届けが必要です。法人代表者印を作成し、設立登記申請と同時に印鑑届書を提出します。代表者個人の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)を添付することが必要です。複数の理事が代表者印を持つ場合は、それぞれの届け出が必要です。

  • 財産目録の作成

法人は、設立時に財産目録を作成し、事務所に備えて付けておかなければなりません。

登記完了届

設立登記をしたときは遅滞なく、登記事項証明書を添えて、登記完了届を大阪府知事に提出します。

閲覧用書類の提出

法人の設立登記をしたときは、登記完了届と併せて、下記の書類を提出して下さい。大阪府において、一般の閲覧に供されます。

  1. 定款の写し
  2. 財産目録
  3. 登記事項証明書の写し

ご相談は、こちらまでお気軽にお問い合わせ下さい。

人気blogランキングへ

 



この記事へのトラックバックURL