2007年08月03日

「特別条項付き時間外労働協定」締結事業主向け助成金

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中小企業労働時間適正化促進助成金は7月から始まった新しい助成金制度です。

中小企業労働時間適正化促進助成金は、特別条項付き時間外労働協定※を締結している中小事業主が、働き方の見直しを通じ、労働時間の適正化に取り組んだ場合に、その実施した内容に応じて支給(合計100万円)するものです。
本助成金の概要は、以下のとおりです。

特別条項付きの時間外労働協定を締結している中小事業主の方であって、次のイからハまでのすべての事項を盛り込んだ「働き方改革プラン」(実施期間1年間)を作成し、都道府県労働局長の認定を受け、そのプランを措置を完了した方です。

イ 次のいずれかの措置※
[1] 特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を半分以上減少させること。
[2] 割増賃金率を自主的に引き上げること(1か月の限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を35%以上に、又は月80時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を50%以上に引き上げること)

ロ 次のいずれかの措置※
[1] 年次有給休暇の取得促進
[2] 休日労働の削減
[3] ノー残業デー等の設定
※ イ及びロの措置を時間外労働削減等の措置といいます。

支給額は、合計100万円

第1回 都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、特別条項付き時間外労働協定や就業規則等の整備を行った場合 50万円

第2回 都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、時間外労働削減等の措置及び省力化投資等の措置又は雇入措置を完了した場合 50万円

お問い合わせは、こちらまでお気軽にご相談ください。

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