公正証書遺言と秘密証書遺言には、2人の証人が必要です。証人になることの出来ない人は次の通りです。
- 未成年者(20歳未満の未婚者)
- 推定相続人・受遺者・それらの配偶者と直系血族
- 公正証書遺言の場合は、遺言を作成する公証人の配偶者や4親等内の親族、公証人役場の雇い人
以上の者は証人にはなることが出来ません。逆に言えば上記以外の人は誰でも証人になることが出来ます。証人になってもらった方への報酬は不要ですが、一緒に公証人役場に出向いてもらうことにになりますので、事実上の礼は尽くすべきでしょう。
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