2007年03月16日

建築基準法改正案が閣議決定

人気blogランキングへ

 

1.建物の安全性確保のための改正建築基準法

 

3階建て以上の共同住宅について、床および床を支持する

梁(はり)に鉄筋を配置した段階で中間検査を義務づける。

これは6月20日から施行される改正建築基準法の一節。

耐震強度偽装事件の再発防止のため今月13日、改正

建築基準法の政令案が閣議決定された。

 

主な要点は次のとおり。

・高さ20m超のRC造マンションなど一定規模以上の

 建築物にピアチェック(構造設計の専門家による審査)

 を義務づける。

・3階建て以上の共同住宅について、床および床を支持

 する梁に鉄筋を配置した段階で中間検査を義務づける。

 中間検査合格証の交付を受けるまでは、コンクリート

 等で鉄筋を覆う工事を行ってはならない。

・構造方法に関する技術的な適合基準およびその構造方

 法の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める。

・4階建て以上の組積造または補強コンクリートブロック

 造の建築物等を、4階建て以上の鉄骨造の建築物等に

 準ずる建築物と定める。

・高さが60メートルを超える煙突、鉄筋コンクリートの

 柱等、広告塔又は高架水槽等、乗用エレベーターまたは

 エスカレーターおよび遊戯施設は、国土交通大臣の認定

 を受けた構造方法でなければならない。

 

建築基準法等の改正案、詳細はこちら

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/070312_.html

 

ご相談は、こちらまでお気軽にお問い合わせ下さい。

 

 人気blogランキングへ

 

  

Posted by takatsuki_life at 22:09Comments(0)TrackBack(0)clip!

2007年03月02日

新築住宅開発業者への瑕疵担保責任強化へ!〜立法化の動き

人気blogランキングへ

新築住宅の開発業者等には平成21年半ば頃より、瑕疵の補償に充てる資金の供託や保険への加入が義務付けられることになりそうだ。

 

現在、新築住宅の売り主は10年間の瑕疵担保保証責任を負っているが、売り主が破産してしまうと、買い主は十分な補償を受けることができない。そこで、欠陥住宅の売り主が倒産した場合でも、被害者が供託金や保険金で建物の補修等を行えるようにするための法案(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律案)が検討されている。この法案は今月6日に閣議決定し、今国会に提出される見通し。(概要は次のとおり)

 

・新築住宅の建設や分譲等を行う建設業者・宅建業者に、

  供給戸数に応じた「住宅瑕疵担保保証金」の供託を

 義務づける。供託金の算定基準は政令で定める。

 (供託金は供給戸数が多いと割安になる。

  供給戸数千戸程度で2億円弱の見込み。)

 

・業者は供託の代わりに、「住宅瑕疵担保責任保険」を

 掛けてもよい。(保険料は1戸当たり数万円の見込み。)

 なお、耐震偽装のような重過失(保険対象外)に備えて

 「被害者救済基金」も創設する。

 

・業者は半年ごとに、新築住宅の供給戸数と供託・保険の

 状況を免許権者に届出なければならない。届出のないま

 ま50日を経過した業者に対しては、「業務制限」を適用

 し、売買契約や請負契約を締結できなくする。これに違反

 したら1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金。

 

・「住宅瑕疵担保責任保険」を行う法人の指定は、法律の

 公布から1年以内。保証金の供託や罰則規定等は公布

 から2年6か月以内に施行する。

 

 

<関連情報>−−−−−−−

「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」(昨年12月20日施行)により、宅地建物の売買・交換時は重要事項説明事項として、「瑕疵担保責任の履行に関する措置を講ずるか否か」および「措置の内容」を説明しなければならない(賃貸借は対象外)。

 

ご相談は、こちらまでお気軽にお問い合わせ下さい。

 

 人気blogランキングへ

 

 

  
Posted by takatsuki_life at 21:50Comments(1)TrackBack(0)clip!