2007年10月28日

4分野を1分野に統括する「社会保障カード」

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◆様々な履歴を一元管理

厚生労働省は、社会保障の履歴を一元管理する「社会保障カード」の導入を議論する有識者検討会の初会合を開き、年金・医療・介護・雇用の4つの制度の被保険者証を1枚のICカードに統一することで合意しました。将来は健康診断の結果などの医療情報も閲覧できるようにすることでも合意しています。この社会保障カードは、2011年度をメドに導入される予定です。

 

◆年金・医療・介護・雇用の4分野

これまで、社会保障カードでどの制度の情報を一元管理するかがあいまいでした。会合では、まず年金・医療・介護・雇用の4分野を管理対象にする方針を確認しました。

社会保障カードは原則国民1人に1枚発行し、年金手帳や健康保険証、介護保険証などの役割を兼ねます。これまで何種類もの証書が必要だったところ、1枚のICカードを持ち運ぶだけでよくなりますから、便利になります。また、パソコンで年金の加入履歴などを確認できるようになるため、公的年金の納付記録漏れなどの不祥事が起きても、加入者が自ら発見できるようになります。

また、将来はICカードで自分の医療情報を見られるようにするなど、柔軟な制度設計にすることとなっています。

 

◆今後の焦点は?

今後の焦点は、4つの社会保障制度が個人にそれぞれ割り当てている番号の統一の問題です。基礎年金番号や住民票コードを使う案、新しい番号で統一する案が浮上していますが、会合では意見がまとまりませんでした。番号を統一せず、1枚のICカードに4つの個人番号を併記する案も出ています。

また、雇用保険が被保険者資格の管理に氏名・生年月日・性別を使っているのに対し、年金ではこれに住所も加えるなど、制度によって必要な管理情報が異なっています。これをどう統一するかも課題となります。

さらに、セキュリティー面の問題もあります。情報管理が甘いと、膨大な情報が一気に流出する危険があります。この点については、内閣官房情報セキュリティーセンターと協力し、セキュリティーを強化するとのことです。

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2007年10月27日

企業年金の未払いも明らかに

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企業年金の未払いも明らかに

◆企業年金にも多くの未払い

国民年金や厚生年金の記録漏れ問題の全容解明も途中だというのに、今度は企業年金の未払いが明らかになりました。転職などによって厚生年金基金を脱退した人の年金資産を引き継いでいる企業年金連合会が、124万人に年金を支給していないことを発表したもので、未支給額は累計1544億円になるといいます。

 

◆加入者を軽んじた企業年金連合の未払い

企業の厚生年金基金が解散したり、転職して短期間で加入資格を失ったりしたとき、加入者の年金資産は企業年金連合会に移ります。企業年金連合会は、こうした人の資産をまとめて運用し、各人の加入期間に応じて年金給付しています。現在は、2,400万人の年金記録を管理し、276万人に年金給付を行っています。

年金が未払いになっている124万人という数は、この約半数に達します。企業年金連合会は、未支給者がこれだけいる理由について、その大半は支給開始年齢に達したときに支給開始の手続きをとることができないためだと説明しています。

 

◆申請主義に限界?

年金を受け取るには、本人が企業年金連合会に請求手続をする必要があります。「申請主義」を補うため、請求手続をとるように加入者が60歳になる直前に通知する仕組みが導入されています。しかし、住所を追跡把握していないため、特に若いころに厚生年金基金を脱退した人には手続きが必要なことを知らせるのが難しいのが現状です。こうした人の多くについては、請求手続が行われないため、年金の支給も開始されません。

未受給者の中には、自らの意思で権利を放棄したわけではなく、申請手続の必要性を知らなかったために未受給となっている人も数多く含まれる見通しです。

 

◆今後の対策は?

企業年金連合会はフリーダイヤル(電話:0120-458-865)を開設し、100人体制で相談に応じることにしています。また、社会保険庁に対して加入者の住所情報の提供を求め、来春以降、企業年金の中途脱退者などに定期的に年金記録を通知することにしています。

企業年金連合会には13兆円の積立金があり、仮に未支給の1,544億円の全額を支払っても、財政への悪影響は限定的です。

企業年金連合会はこれまで豊富な運用資産をバックにガバナンスの改革を迫ってきました。日本最大の「モノ言う株主」ですが、顧客に当たる加入者情報の管理強化など、自らのガバナンス見直しも迫られそうです。

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2007年10月26日

社会保険加入手続を怠った会社に賠償請求できるか?

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◆将来受け取る年金額が少なくなる

会社が社会保険の加入手続をしていないことがあります。労働者がそのことを知らないでいると、その期間は保険料を納めていないことになりますから、退職後に受け取る年金も少なくなってしまいます。

こういった場合、加入手続をとらなかった会社に対して、損害賠償を請求できるのでしょうか。

 

◆「社会保険」とは

健康保険と厚生年金保険を合わせて「社会保険」と呼びます。健康保険法と厚生年金保険法の「適用事業所」に該当する会社の事業主は、雇用者のために社会保険の加入手続を行うことが義務付けられています。

社会保険料は労働者と会社が折半で支払うため、労働者にとって加入のメリットは大きいものです。一方、経営状態が苦しい会社には大きな負担となります。そのため、保険料の支払いを免れようと、加入手続をとらない会社があるのです。しかし、社会保険庁に対して労働者の「被保険者資格取得」の届出をしなかったり、ウソの届出をしたりした会社は、健康保険法と厚生年金保険法の罰則対象になります。

 

◆損害の立証が難しいことも

では、未加入によって、会社側は民事上の賠償義務を負うのでしょうか。事業主が届出を怠ることは、労働者の法益を直接に侵害する違法なもので、労働契約上の不履行とされる場合もありえます。

ただ、若い労働者の場合、提訴時点では年金受給資格を得られるまで働き続けるかわからず、損害立証が難しくなります。退職して年金を受給している場合は、受けられたはずの年金額の計算ができ、損害額算定が比較的容易です。

 

◆自ら確認を

「確認しなかった労働者の過失」とされないように、加入手続がとられているかどうか確認することが大切です。社会保険事務所に問い合わせれば、「誰が」「いつから」社会保険の被保険者として届けられているか確認することができます。

また、「年齢制限がある」等の虚偽の説明をして、「社会保険への加入資格がない」と言う会社もあります。おかしいと感じたら社会保険事務所や社会保険労務士に相談することが大切です。

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2007年10月25日

医療保険・介護保険自己負担に上限設定

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◆医療制度改革の一環

2008年4月から、医療制度改革の一環として、「高額医療・高額介護合算制度」が新たに導入される予定です。これは、医療保険と介護保険の両方を利用する世帯の自己負担が重くなり過ぎないよう、合計額に上限を設けるものです。

 

◆利用者の負担を軽減

「高額医療・高額介護合算制度」は、国民健康保険・健保組合といった健康保険ごとに、加入者本人と扶養家族の医療と介護サービスの利用額を合計し、一定の負担限度額を超えた分を払い戻す仕組みです。

現在は医療と介護、それぞれで限度額を定めています。このため、例えば同じ世帯に手厚い介護が必要な高齢者と病気などで長期入院する患者がいるような場合、自己負担の合計額が膨らんで負担が過度に重くなることがありました。新制度では医療と介護を合算した負担上限額を設けるため、患者負担額は軽減されます。

負担限度額は、年齢や所得に応じて7段階で設定されており、所得が少ないほど、高齢になるほど、負担が軽くなるように設定されています。75歳以上の人がいる一般所得世帯の年56万円を基本として、年19万円から年126万円まで分けられています。

例えば75歳以上の一般所得者の場合、現在は医療・介護を合わせると最大で年98万円の負担になる可能性がありましたので、新制度の導入後はこの6割程度の負担で済むことになります。

 

◆保険料引上げにつながる可能性も

利用者の負担が減る一方、高齢化で該当者が急増すると財政負担が増す可能性もあります。

新制度によって高齢者世帯などの負担が減る分は国民健康保険や健保組合などの各健康保険や介護保険の財源から追加で拠出することになりますが、厚生労働省は当面はいまの財源で吸収できる規模とみています。

ただ、日本では高齢化が加速しており、医療や介護にかかる費用はこれからも増えるのが確実です。政府は医療コストの削減や要介護者の減少などをにらんだ取組みを進めていますが、新制度の該当者が増えれば、中長期的には医療や介護の保険料の引上げにつながる可能性もあります。

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2007年10月19日

国民年金・国民年金基金をめぐる状況

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◆国民年金保険料の納付状況

社会保険庁は、2006年度の国民年金保険料の年齢層別の実質納付率を明らかにしました。これは、納付を免除されている失業者や、納付猶予を受けている学生も分母に加えて算出した納付率です。これまでは免除・猶予者を分母から除外して納付率を算出してきましたが、「実態を反映していない」という指摘を受け、初めて実質納付率が算出されました。

社会保険庁の発表によると、全年齢層平均の納付率は49%。年齢層が下がるにつれて納付率は低くなり、4044歳から下の年齢層はすべて50%を割り込んでいます。

国民年金加入者の2人に1人が保険料を納めていない計算となり、国民年金の空洞化が一段と進んでいる実態が浮かび上がっています。特に、2024歳の層では26.9%、2529歳の層では40.4%と、若くなるほど未納が深刻です。

未納分については将来年金が給付されませんから、未納が与える年金財政への影響は少ないものと見込まれますが、今後、無年金で生活保護に頼る人が増えることが懸念されます。

なお、社会保険庁が従来公表してきた公式納付率では、平均が66.3%、最も低い2024歳の層でも56.2%となっていました。

 

◆国民年金基金加入の見直し

ところで、国民年金に上乗せして厚生年金に加入しているサラリーマンなどの給与所得者と、国民年金だけにしか加入していない第1号被保険者とでは、将来受け取る年金額に大きな差が生じます。この年金額の差を解消するための上乗せ制度として、第1号被保険者が加入できる「国民年金基金」があります。

厚生労働大臣は、この基金の加入資格を見直し、6064歳で国民年金に任意加入している人も基金に入ることができるよう検討することを表明しました。実現すれば、満60歳時点で保険料納付期間が40年に足りず、給付を増やすために国民年金に任意加入している6064歳の約25万人が、基金への加入を認められることになります。併せて、掛け金の最低額の引下げも検討されます。現在、20歳男性で月額9,000円となっている掛け金ですが、6,000円程度まで引き下げられる見込みです。

国民年金基金制度の加入者数は、国民年金加入者の3.3%にとどまっています。今回の見直しは、利用しやすい仕組みにして基金の加入者数を増やし、国民年金の受給者が受け取ることのできる年金水準をかさ上げすることをねらいとしています。

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2007年07月17日

深刻な医師不足解消に向けた対応策

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小児科・産科での医師不足

厚生労働省は、小児科・産科における医師不足に対応するため、両科に関連する診療報酬を2008年度の改定で引き上げる方向で検討を始めたそうです。加えて、再就職を希望する女性医師を登録した「人材バンク」を各地につくり、小児科・産科医が不足する病院への就労を促していくそうです。また、地方の医師不足解消のため、都市部などで院長になる要件に「へき地での診療経験」を含めることも検討しています。

 

小児科・産科の診療報酬アップを検討

厚生労働省は、医師不足を深刻な問題であると受け止め、医師不足問題に関する協議会で対策を詰めていきたいということです。合意ができた施策については、6月中にまとめる経済財政運営と構造改革に関する基本方針に盛り込むとしています。

与党は、小児科でカルテ整理を担当する医療事務補助員などの人件費を診療報酬の対象に加えて医師の負担を軽くする検討に入っています。厚生労働省はさらに踏み込み、診療報酬全体を厚くする優遇策により、夜間の急患対応などで他科に比べて負担の重い小児科・産科に報いる考えを示しています。ただ、医療費全体の膨張につながりかねないため、高齢者向け医療費の抑制策などとセットで考えているようです。

 

女性医師人材バンクで再就労を促進

小児科医における女性医師の比率は31.2%、産科医は21.7%で、全医師の平均(16.5%)を上回っています。女性医師は結婚や出産で離職するケースが多く、これが小児科や産科の医師不足につながっています。

再就労を希望する女性医師も多いのですが、求人・求職情報の不足で進んでいないのが実態です。そこで厚生労働省は、全国に2カ所しかない女性医師専用の人材バンクを各地に開設することで、再就労を促すとしています。

 

◆地方の医師不足解消にはへき地経験が有効?

地方の医師不足の解消策について、与党は、全国規模で地方の病院や診療所に医師を派遣する仕組みを検討しています。これを実現するためには、派遣に応じる医師を数多く確保する必要があります。

厚生労働省は、院長など病院の管理者になるための要件として「へき地での診療経験」を加えれば、効果が大きいとみています。1度検討して見送った経緯があり、実現に向けて再検討を始めました。

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2007年07月08日

揺れる「年金加入記録問題」

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年金記録が存在しないケース

新聞報道などによりますと、社会保険庁に年金の加入記録を照会した人のうち、本人が保険料を支払ったと主張しているにもかかわらず記録が存在しないケースが、今年3月末時点で2635人に達していることがわかりました。

社会保険庁が公表した3月初め時点の人数は17,204人でしたので、1カ月で約20%増えたことになります。本人の勘違いというケースもあるようですが、社会保険庁や自治体による記録の消失が指摘されています。

 

預金通帳なども加入記録の証拠に

加入記録が一部でも存在しないと、年金の受給額が減ったり、受給権を失ったりする可能性があります。

領収書など、保険料を支払ったことを確実に証明する書類があれば加入記録は修正されますが、社会保険庁は、領収書だけではなく、保険料の支払時に発行された印紙や保険料が口座振替されたことを示す預金通帳なども「証拠書類」として認めていく方針です。

 

◆年金記録漏れを1年間で調査

政府は、納付記録の不備により生じた5,000万件以上ともいわれる該当者不明の年金記録に関する調査を1年間で終える方針を示しました。

従来どおり社会保険事務所で加入記録に関する相談に応じるほか、納付記録の問い合わせに応じる電話窓口も設け、週末を含め24時間の対応も開始しました。また、不備をもたらした社会保険庁などの責任を追及するため、有識者委員会を新設することも政府は明言しています。

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2007年06月13日

年金加入記録の不一致で揺らぐ年金制度

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24万件の加入記録が不一致

社会保険庁は、昨年夏から始めた年金加入者からの加入記録の照会が約180万件にのぼり、そのうちの24万件について、本人の申告と同庁の記録に不一致があったことを明らかにしました。

記録が確認しきれず再調査に回された分も25,000件に達したそうです。保険料未納の問題を含め、年金制度運営そのものの甘さが背景にありそうで、公的年金の信頼性に改めて不安を投げかけています。

 

◆加入記録不一致の原因は?

申告と記録の不一致がこれほど多いのは、同庁の入力や記録ミスだけでなく、複雑な制度への加入者の理解が進まず、加入者の手続きの不備が相次いだことにも原因があるようです。記録を不備なままにしておくと、将来受け取る年金額が減るおそれもあります。これを避けるためには、加入記録に空白期間がないか、加入者本人のチェックが重要になります。

さらには、一部の古い記録は破棄されていたことも判明しています。国の年金管理のあり方に問題があったとはいえ、同庁の出直し改革の焦点にもなりそうです。

<加入記録と本人申告に不一致が生じる主な理由>

・社会保険庁による登録ミス

・企業による届出ミス

・年齢をごまかして加入

・会社を辞めて結婚後、別姓で年金手帳を再発行  

・転職後に前の年金番号を忘れて年金手帳を再発行 

・年金手帳を紛失して別の番号で再発行 など

 

強制徴収の目標数を倍の60万件に

国民年金保険料の納付率が現在も7割に満たないという状況において、同庁では、納付率向上のため2005年に策定した業務改革プログラムの見直しを行いました。十分な所得や資産があるのに保険料を納めない悪質な未納者・滞納者の預貯金などを差し押さえる強制徴収を強化し、2006年度に35万件としていた目標を、2007年度は60万件に引き上げています。納付率向上のため、市区町村から集めた情報により未納者のタイプを分類し、未納者のタイプ別に納付者数の目標などを策定する方針です。

また、これとは別に、健康保険や厚生年金の保険料を滞納している事業所に対しても、各地にある社会保険事務所に徴収目標の数値や具体的な取り組みの策定を求めています。

 

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2007年06月03日

4月からの任意継続被保険者の傷病手当金・出産手当金

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手当金廃止後の任意継続被保険者の経過措置

4月1日から、改正健康保険法の施行により、任意継続被保険者に対する傷病手当金出産手当金が廃止され、退職後6カ月以内に出産した場合の出産手当金も廃止されました。

しかし、経過措置として、4月1日以降も任意継続被保険者が傷病手当金、出産手当金を受給できる場合や、退職後6カ月以内の出産でも出産手当金を受給できる場合があります。

 

◆受給できる任意継続被保険者は?

4月1日以降に傷病手当金を受給することができる任意継続被保険者は、以下の2点両方を満たす人です。

1.3月31日が、「傷病のために労務不能となってから4日目」以降の日に当たること(少なくとも連続3日間の待機期間が3月30日までに終了していること)。

2.3月31日は会社を休んだか、退職日後であること(いずれも傷病のため労務不能であること)。

4月1日以降に出産手当金を受給することができる任意継続被保険者は、以下の2点両方を満たす人です。

1.3月31日が、「出産予定日以前42日から分娩日の翌日以降56日までの間」にあること。

2.3月31日は会社を休んだか、退職日後であること。

 

◆退職後6カ月以内の出産について

退職後6カ月以内の分娩で出産手当金を受給できるのは、以下の4点すべてを満たす人です。

1.退職日以前に1年以上被保険者であったこと。

2.3月31日が、「出産予定日以前42日から分娩日の翌日以降56日までの間」にあること。

3.資格喪失日の翌日から6カ月以内に分娩したこと。

4.3月31日は会社を休んだか、退職日後であること。

 

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2007年06月02日

社会保険のパートへの適用拡大 大半は対象外?

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現在の適用基準

現在、パート労働者への健康保険厚生年金保険の適用基準は次の通りです。

1.正社員の1日または1週間の所定労働時間の概ね4分の3以上(週30時間以上相当)

2.正社員の1カ月の所定労働日数の概ね4分の3以上

 

◆新しい適用基準の対象範囲

当初、厚生労働省は、新適用基準に関する案を、

1.労働時間が週20時間以上

2.月収が9万8,000円以上

3.勤務期間が1年以上で

4.当面は従業員300人以下の中小企業は適用が猶予される

としていましたが、反対派の意見が大きかったこともあり、「学生は対象外」という新基準を加えました。

さらに、月収条件(9万8,000円以上)に賞与や通勤手当、残業手当を含めないこととする基準も法案に明記する方針を明らかにしています。

 

新基準適用は5万人程度?

政府は、適用拡大について2011年9月の実施を目指していますが、現在、適用外のパート労働者は約900万人いると言われており、そのうち、新適用基準に該当するのは看護師、管理栄養士など、約5万人程度の比較的高賃金パートに限られるとみられ、「大半のパート労働者には無関係で、意味がない」との批判も出てきています。

 

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2007年06月01日

4月から改正された公的年金制度のポイント

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◆年金分割制度がスタート

離婚日の翌日から原則2年以内に請求を行えば、婚姻期間中の厚生年金や共済年金を夫婦間の合意により最大で2分の1に分割できるようになりました。話し合いで合意できなければ、裁判で分割の割合を決めることになります。

 

◆厚生年金の70歳までの繰下げ

本来65歳からだった老齢厚生年金の受給開始を、66歳〜70歳に繰り下げできるようになりました。繰下げ1カ月ごとに老齢厚生年金が0.7%増額(年換算で8.4%増)されます。

ただし、70歳まで繰り下げた場合、本来の65歳から受給し始めた場合と受給総額が同じになるのは、82歳頃となります。この年齢を超えて生きれば、繰り下げたほうが受給総額は多くなります。

 

◆在職老齢年金の適用拡大

60歳過ぎの会社員が老齢厚生年金を受け取る際、賃金に応じて年金受給が減る在職老齢年金の対象が拡大されました。4月1日以降に70歳になる人は、月収と年金月額との合計が48万円を超えた場合、超過額の半額が減額されます。ただし、基礎年金部分に関しては減額されません。

 

◆遺族厚生年金の縮小

夫を亡くした妻が受け取ることができる遺族厚生年金の給付対象が縮小されました。これまで、残された妻は、無期限に夫の老齢厚生年金の4分の3相当を受け取れましたが、「子供がいない30歳未満の妻」は、受給期間が5年間で打ち切られます。

また、夫の死亡時に子供がいない妻などが、「35歳以上」だった場合に受け取ることができる「中高齢寡婦加算」に関しては、受給要件が厳しくなり、対象年齢が「夫の死亡時に40歳以上」に引き上げられました。

 

◆国民年金保険料の引上げ

現行の13,860円から、14,100円に引き上げられました。

 

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2007年05月27日

4月から始まった「年金分割」制度

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「年金分割」制度がスタート!

4月1日から、公的年金制度が大きく変わりました。改正で最も大きな話題を呼んでいるのが、離婚時に夫婦間で年金を最大で半分に分ける「年金分割」制度です。ただ、「4月以降に離婚すれば、妻は夫の年金の半分を確実に受け取れる」、「これで離婚後の暮らしも安心」などといった誤解も多いようです。

 

基礎年金は「対象外」

離婚時に夫の年金額すべてのうちの半分がもらえるわけではありません。分割の対象は厚生年金の報酬比例部分だけであり、基礎年金は対象外となります。しかも最大で2分の1の分割割合は、夫婦の合意で決められます。協議が不調に終われば裁判所で決めてもらうことになります。

 

◆婚姻期間中の加入期間に「限定」

分割されるのは、婚姻中の厚生年金加入期間の部分に限られる点にも注意が必要です。結婚期間が短ければ、受け取れる年金もそれに応じて少なくなります。

さらに、共働き夫婦で、妻も厚生年金に加入していれば、両者の受取額が同じになるまでしか分割されません。つまり、例えば、妻が自分名義の厚生年金で月5万円を受け取れるなら、夫の年金額が10万円の場合、分割後に受け取れる厚生年金の総額は、夫の10万円と妻の5万円を足して2で割った7万5,000円までになるわけです。

 

◆来年の4月からは?

年金分割制度は今年と来年の2段階で導入されます。今年の4月1日以降は合意で最大2分の1が分割されるのに対し、来年4月1日からは専業主婦など第3号被保険者だけを対象に、自動的に2分の1が分割される制度が始まります。

ただし、こちらの対象となるのは、来年4月以降、離婚までの期間(第3号被保険者であった期間)だけで、それ以前はやはり夫婦の合意割合(最大2分の1)で分割を行います。

 

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2007年05月18日

国民年金保険料のカード払いが可能に!

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公金のカード払いは初の試み

厚生労働省は、2008年初めをめどに、クレジットカード国民年金の保険料を払えるようにする方針です。カードで払えばポイントをためることができるなど、若者を中心に低迷する納付率の向上に役立つとみられ、今通常国会に提出する国民年金法改正案に盛り込まれるようです。

カード決済だとカード会社がいったん保険料を立て替えるので、国からみれば納付者の口座の残高が足りなくても、回収リスクを負わずに済むというメリットもあります。

公金のカード払いは初めての試みであり、今後は地方税や水道料金などのカード払いにも広がる可能性があります。

 

◆納付手段を増やして納付率改善へ

2005年度の国民年金保険料の納付率は67.1%で、対象者の3分の1が払っていません。政府は、2006年度については74.5%を目標に掲げていましたが、目標達成は難しい状況にあります。

厚生労働省は、納付率改善のため利便性の向上を目指し、2004年2月にコンビニエンスストアでの納付、2004年4月に携帯電話パソコンを通じたインターネットでの納付を認めてきました。2005