平成19年6月1日、探偵業の業務の適正化に関する法律(以下探偵業適正化法)が施行されました。この法律が作られた背景として、1.調査依頼者との間における契約内容等をめぐるトラブルの増加 2.違法な手段による調査、調査対象者等の秘密を利用した恐喝等、従業者による犯罪の発生 等の悪質な業者の不適正な営業活動が後を絶ちませんでした。これらを受け昨年6月当法律が成立しました。
☆探偵業法の定義
- 他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として
- 面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査行い
- その結果を当該依頼者に報告する
☆欠格事由
次の1から6までのいずれかに該当する者は、探偵業を営んではなりません。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁固以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から4までのいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のうちに1から4までのいずれかに該当する者があるもの
☆届出制の導入
探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、所轄警察署長を経由して、営業の届出をしなければなりません。これらの届出は営業所ごとに行わなければなりません。つまり、複数の営業所を有する探偵業者は、それぞれの営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出しなければなりませんし、同じ都道府県内に複数の営業所を有する探偵業者は、同じ都道府県公安委員会に、複数の届出をすることとなります。
☆契約時における探偵業者の義務
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、依頼者から、調査結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。
☆重要事項の説明
探偵業者は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければなりません。
重要事項
- 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所(法人の場合は、代表者の氏名)
- 探偵業届出証明書の記載事項
- 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守するものであること
- 守秘義務等に関する事項
- 提供することが出来る探偵業務の内容
- 探偵業務の委託に関する事項
- 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
- 契約の解除に関する事項
- 探偵業務に関して作成・取得した資料の処分に関する事項
☆探偵業務の実施に関する規制
☆秘密の保持等
☆探偵業者の従業者に対する教育
☆名簿の備付け等
☆監督
探偵業法の施行(平成19年6月1日)の際、現に探偵業を営んでいる者が引き続き探偵業を営む場合には、1か月以内に営業の届出をしなければなりません。


